Livelyロゴマーク LivelyロゴマークSP

事業紹介

訪問介護 ライブリー

訪問介護ライブリーでは、利用者の方一人一人の気持ちを大切に、自分らしく在宅で生活していけるように、サポートしています。

各家庭に訪問し、掃除・調理等の家事支援や、入浴・着替え・排泄などの身体介護を行います。

介護保険・障害サービスを利用してヘルパーの支援を提供しています。
また、制度外サービスも行っています。

お気軽にお問合せください。
  • 〒068-0853 北海道岩見沢市5条西19丁目10
  • 0126-22-5750
  • 指定居宅サービス事業所番号   0175700400
  • 指定障害者居宅介護事業所番号  0115700239
  •   (居宅介護・同行援護)
  • 地域生活支援事業 移動支援

第1条 (事業の目的)
有限会社 Livelyが開設する訪問介護 ライブリー以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護・介護予防訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は、訪問介護員の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は、要支援状態にある高齢者に対し適正な訪問介護・介護予防訪問介護を提供することを目的とする。

第2条 (運営の方針)
1. 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に 応じ自立した、日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事などの身体介護やその他生活全般にわたる援助を行う。
2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3. 利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする
(1)虐待の発見・対応
虐待を発見した場合は、虐待担当から福祉・保健機関へ報告し連携を図る。
虐待の防止を啓発・普及するため従業員に対する研修を実施する。
(2)苦情・解決
事業所は、利用者又はその家族、後継人からの相談、苦情に対する窓口を設置し、事業に関する要望・苦情に対し、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族、後見人に文書で報告します。
事業者は、利用者又はその家族、後見人が 苦情申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。

第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1. 名称 訪問介護 ライブリー
2. 所在地 岩見沢市大和3条4丁目13-2

第4条 (職員の職種、員数、及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1. 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、苦情があった場合には、速やかに必要な対応を図り、今後そうした問題が生じないよう改善策を講じることとする。
2. サービス提供責任者 合計2名 1級課程修了者 1名
介護福祉士 1名
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、 訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護・介護予防訪問介護計画の作成等を行う。
3. 訪問介護員等 合計14名
介護福祉士 1名 (サービス提供責任者 1名)
介護福祉士 2名 (常勤1名・非常勤職員1名)
実務者研修修了者 1名 (常勤1名)
1級課程修了者 2名 (サービス提供責任者 1名 非常勤職員1名)
2級課程修了者 7名 (非常勤職員7名)
訪問介護員等は、訪問介護の提供にあたる。

第5条 (営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。
但し、祝日、12/29から1/3までを除く。
(サービス提供日 月曜日から日曜日365日対応)
2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(サービス提供時間 24時間対応。ただし、深夜においては巡回型)

第6条 (訪問介護・介護予防訪問介護の内容及び利用料等)
1. 訪問介護の内容は、次の通りとし、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割の額とする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
(1) 事業所から、片道おおむね25キロメートル未満 300円
(2) 事業所から、片道おおむね25キロメートル以上 500円
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は、その家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

第7条 (緊急時等における対応方法)
訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。

第8条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、岩見沢市・三笠市の地域とする。

第9条 (その他運営についての留意事項)
1. 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設定し、また、勤務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 月1回
2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する・
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、有限会社Livelyと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則 この規程は、平成16年12月25日から施行する。
この規程は、平成18年3月3日から施行する。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成20年12月24日から施行する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年11月1日施行からする。
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年5月18日から施行する。
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

訪問介護ライブリーでは、特定事業所加算Ⅱを平成31年2月実績より加算させてもらっています。

【体制要件】
(1)訪問介護員に対する計画的な研修の実施
※訪問介護員等について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。

(2)定期的な会議の開催
※登録ヘルパーも含めてサービス提供に従事する介護職員等の全てが参加するものであること。文書などによる指示およびサービス提供後の報告

(3)定期的な健康診断の実施
※事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施しなくてはならない。

(4)緊急時等における対応方法の明示

【人材要件】
全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること
実務3年以上の介護福祉士であること
実務5年以上の実務者研修修了等(※)であること

以上の要件を満たせたため申請させてもらいました。

キャリアパス基準フロー 平成31年度(有)Lively 職位・職責・職務内容等に応じた給与規定

(有)Livelyでは、職位・職責・給与規定表に基づき、介護職員処遇改善加算の支払いをしています。

月々の基本給・資格手当・その他手当の維持、また、3・6・9・12月の一時金として支払います。

令和元年10月より、訪問介護ライブリーでは、介護職員等特定処遇改善加算(介護保険)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(障害サービス)の申請をし、それぞれ1名介護福祉士(勤続10年)にの職員に対し年4回、一時金として24万円お支払いします。

デイサービスらいぶりー 野いちご村

デイサービスらいぶりー野いちご村は、北海道岩見沢市にあります。

まるで、もう一つの我が家に帰ってきたと思っていただけるような施設づくりを目指しています。

スタッフ一同、利用者の皆さんのお帰りをお待ちしております。
  • 〒068-0853 北海道岩見沢市5条西19丁目10
  • 0126-35-1812
  • 事業所番号 0175700814

有限会社Lively デイサービス かもべ

デイサービスかもべは、高知県高知市にございます。

利用者の皆さんと共に過ごしやすい『もう一つの我が家』を作っています。

毎日楽しくリハビリや運動を行うことで、いつまでも皆さんが元気に活動できるように、サポートしていきます。
  • 〒780-8050 高知県高知市鴨部1040-3
  • 088-832-3552
  • 事業所番号 3970105569

障がい者計画相談

障がいをお持ちの方で、ヘルパー介護・生活支援・就労支援等の福祉サービスを利用されたい方の計画相談を行なっております。

日々の生活の中で、お困りの事をご相談下さい。
  • 〒068-0853 北海道岩見沢市5条西19丁目10
  • 0126-22-5750

令和04年度 運営規程

(事業の目的)
この規程は、有限会社Livelyが開設するらいぶりー相談支援事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者自立支援法及び児童福祉法(以下「法」という。)に基づく指定特定相談支援(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定相談支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条

事業所が実施する事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立におこなうように努めるものとする。

4 前3項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称
らいぶりー相談支援事業所

(2)所在地
岩見沢市5条西19丁目10

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1人(兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従事者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2)相談支援専門員  2人(兼務1人)
相談支援専門員は、利用者の福祉に関する各般の問題に係る相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う基本相談支援及びサービス等利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行うものとする。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
 月曜日から金曜日までとする。
 ただし12月29日から1月3日までを除く

(2)営業時間
午前9時から午後6時までとする。

(指定特定相談支援の提供方法及び内容)
第6条 指定特定相談支援及び指定障害児相談支援事業所の内容は、次のとおりとする。

(1)基本相談支援

(2)地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供

(3)訪問によるアセスメント

(4)サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成

(5)サービス担当者会議の開催等による専門的な意見の聴取

(6)訪問によるモニタリング

(7)前各号に掲げる相談支援等に附帯する便宜

(利用者等から受領する費用及びその額)
第7条 事業所は、法定代理受領を行わない指定相談支援を提供した際は、支援対象障害者等から法の規定により算定されたサービス利用計画作成費の額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域を超えて行う指定相談支援に要した交通費の実費を徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1)事業所から、片道おおむね25キロメートル未満 300円
(2)事業所から、片道おおむね25キロメートル以上 500円

3 事業所は、前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじ支援対象障害者等に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得なければならない。

4 事業所は、第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、支援対象障害者等に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。

(利用者負担額に係る管理)
第8条 指定相談支援事業者は、指定相談支援を提供している支援対象障害者等が当該指定相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。

この場合において、利用者負担額合計額が、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、岩見沢市とする。

(主たる対象者の障害の種類)
第10条 事業の対象者は、全障害者とする。

(虐待防止のための措置)
第11条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なうとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)
第12条 事業所は、提供した指定相談支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、提供した指定相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、提供した指定相談支援に関し、法第11条第2項又は法第24条の34第1項により都道府県が行う報告若しくは指定相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

5 事業所は、提供した指定特定相談支援に関し、法第51条の27第2項の規定又は法第57条の3の3第3項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

6 事業所は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告するものとする。

7 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(従業者の研修)
第13条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修  月1回

(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、利用者に対し適切な指定相談支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

5 事業者は、利用者に対する指定相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定相談支援を提供した日より5年間保存する。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社Livelyと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する